旅行業界のホワイト企業の見分け方|登録区分と離職率で確かめる

「旅行業界 ホワイト企業 見分け方」で検索すると、働きやすい旅行会社の特徴を並べた記事が表示されます。ところが挙がっているのは福利厚生や休暇の取りやすさといった項目ばかりで、志望する会社がそれに当てはまるかどうかを調べる手順までは書かれていないことが少なくありません。

旅行業には、ほかの業種にはあまり見られない手がかりがあります。旅行会社は旅行業法に基づく登録を受けなければ営業できず、その登録の種類によって、扱える旅行の範囲も、国に積む金額も変わります。そして登録の種類は、会社のサイトやパンフレットに番号として表示されています。

この記事では、観光庁が公開している登録制度の資料と、厚生労働省の統計、企業が開示している有価証券報告書を使って、旅行会社の規模と働き方を自分で確かめる方法を、就活キャリア研究所の視点で整理しました。

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目次

旅行業界のホワイト企業が見分けにくい理由

見分け方を考える前に、旅行業という業種がどういう作りになっているのかを押さえておくと、情報が揃わない理由が見えてきます。

旅行業を営む会社が全国に約9,800社ある

観光庁がまとめた各都道府県の旅行業者数の一覧表によると、2026年4月1日時点の登録数は、第1種599社、第2種3,224社、第3種5,081社、地域限定870社で、旅行業者の合計は9,774社です(観光庁)。これに旅行業者代理業450社と旅行サービス手配業3,901社を加えると14,125社になります。一万社近い会社が、同じ「旅行会社」という言葉でくくられています。

旅行業者のほかにも、旅行に関わる登録制度があります。旅行業者から委託を受けて販売を担う旅行業者代理業と、旅行業者のために運送や宿泊の手配、通訳案内の手配、免税店での物品販売の手配を行う旅行サービス手配業です。いずれも都道府県知事の登録を受けます。旅行者と直接やり取りをしない位置で旅行を支えている会社も、この業界の中に数えられています。

大手と小規模な会社が同じ言葉で呼ばれる

内訳を見ると、数の上で多いのは第3種と第2種です。第1種は599社で、旅行業者全体の6パーセントほどにとどまります。都道府県別に見ると、第1種のうち東京都が324社と半数以上を占め、次いで大阪府45社、愛知県31社と続きます。一方で、第1種の登録が0社の県もあります。

就職情報で名前を見かける会社の多くは、この599社の側にいます。数の上で多数派を占める第2種や第3種の会社は、就職活動の情報源にはほとんど出てきません。会社の名前を知っているかどうかで規模を判断すると、業界の形を読み違えます。

規模の差は取扱額にも表れます。観光庁は、協力を得られた第1種旅行業者を対象に、毎月の旅行取扱額を公表しています(観光庁)。2025年度の年度総計は44社・グループ分をまとめたもので、合計の取扱額は約3兆9,750億円でした。同じ資料では、募集型企画旅行の取扱人数が国内21,943,773人、海外897,224人と記載されています。一万社近い旅行業者のうち、統計に名前の挙がる会社は数十社です。

統計では生活関連サービス業に分類される

働き方の統計を調べるときにつまずきやすいのが、産業分類です。日本標準産業分類では、旅行業は大分類「生活関連サービス業、娯楽業」の中の中分類「その他の生活関連サービス業」に置かれ、小分類791が旅行業にあたります(政府統計の総合窓口)。ホテルや旅館は別の大分類「宿泊業、飲食サービス業」に入ります。

とりわけ見落とされがちなのが、この二つが統計上まったく別の箱だという点です。旅行会社の離職率を知りたくて宿泊業の数字を見ていた、という取り違えは、この分類の違いから起こります。

登録区分から読み取れる4つの手がかり

旅行会社を見極める4つの視点を示した図(登録行政庁・営業保証金・基準資産・取扱管理者)

ここからは、旅行業法の登録制度が会社の何を示しているのかを見ていきます。観光庁の旅行業法概要のページには、区分ごとの業務範囲と登録要件を並べた一覧表が掲載されています(観光庁)。次の四つを順に確かめると、会社の規模と事業の裏づけがつかめます。

  1. どこの登録行政庁から登録を受けているか
  2. 営業保証金をいくら積んでいるか
  3. 基準資産の要件がどの水準か
  4. 旅行業務取扱管理者を営業所ごとに置いているか

登録行政庁が事業の広さを示す

第1種旅行業の登録は観光庁長官が行い、第2種・第3種・地域限定旅行業と旅行業者代理業の登録は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行います。区分によって扱える旅行の範囲も変わります。あらかじめ旅行計画を作って参加者を募る募集型企画旅行のうち、海外のものを企画して実施できるのは第1種だけです。

第2種は国内の募集型企画旅行まで、第3種は営業所のある市町村と隣接市町村等の範囲に限って募集型企画旅行を扱えます。地域限定旅行業は、募集型企画旅行も、旅行者の依頼で計画を作る受注型企画旅行も、宿泊や乗車券を手配する手配旅行も、すべてその隣接市町村等の範囲に限られます。海外パッケージツアーを自社で企画して売っている会社は、第1種の登録を受けている会社です。

営業保証金の額が取扱額と結び付く

観光庁の資料は、旅行業務が比較的小さな設備で取り扱えるのに対して取扱額は必ずしも少なくないため、取引をした旅行者を保護する目的でこの制度が置かれていると説明しています。前の事業年度の取引額が最も小さい区分での額は、第1種が7,000万円、第2種が1,100万円、第3種が300万円、地域限定が15万円です(観光庁)。旅行業協会の正会員になっている会社は、供託に代えてその5分の1にあたる弁済業務保証金分担金を納めます。第1種で1,400万円、第2種で220万円、第3種で60万円、地域限定で3万円です。

この額は取引額が増えるほど上がる仕組みです。第1種の場合、取引額が70億円以上80億円未満になると8,000万円、80億円以上150億円未満で1億円、1兆円以上2兆円未満では4億5,000万円に達します。積んでいる金額そのものが、その会社が扱っている旅行の規模を示しています。

基準資産の要件が財務の下限を決める

登録を受けるときには、事業を行うために必要な財産的基礎があるかどうかを行政庁が確かめます。観光庁の一覧表では、必要な基準資産として第1種3,000万円、第2種700万円、第3種300万円、地域限定100万円が挙げられています。旅行業者代理業には基準資産の要件がありません。

ここで一つ、条件を付けておくべきことがあります。基準資産はあくまで下限であって、そこを超えた先の財務状況は区分からは読めません。同じ第1種でも、取扱額が数十億円の会社と数千億円の会社が同じ枠に入っています。区分は会社を四つに並べ替えるためのものではなく、最低限の裏づけを確かめるためのものだと考えてください。

旅行業務取扱管理者を営業所ごとに置く

旅行業法第11条の2は、旅行業者等に対し、営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者を選任し、取引条件の明確さや旅行の安全を確保するための事務を行わせることを義務付けています(観光庁)。取り扱う旅行の範囲によって必要な資格が分かれ、海外旅行を扱う営業所は総合旅行業務取扱管理者試験の合格者、国内の旅行だけを扱う営業所は総合または国内の合格者、隣接市町村までの旅行だけを扱う営業所は地域限定の合格者でも選任できます。

観光庁の資料では、管理者の職務として、旅行に関する計画の作成、取扱料金の掲示、旅行業約款の掲示と備置き、取引条件の説明、契約書面の交付、広告、苦情の処理などが挙げられています。店舗で旅行を売る仕事の中身が、そのまま法律に書かれていると考えて差し支えありません。

選任した管理者には、5年ごとに旅行業協会が実施する定期研修を受けさせなければなりません。営業所の数だけ有資格者が要る仕組みなので、店舗を多く構える会社ほど、資格を持つ社員を継続して確保する必要があります。採用ページや求人票で資格取得の支援に触れているかどうかは、この義務にどう向き合っているかを読む材料になります。

離職率と勤続年数で働き方を確かめる

登録区分から分かるのは事業の範囲と財務の下限までで、働き方そのものは別の資料で見ます。ここからは統計と開示資料に切り替えます。

産業全体の離職率と比べて読む

厚生労働省の雇用動向調査によると、2025年の1年間の離職率は産業計で13.7パーセントでした(厚生労働省)。旅行業が含まれる「生活関連サービス業、娯楽業」は20.1パーセント、「宿泊業、飲食サービス業」は23.7パーセントで、どちらも産業計を上回っています。参考までに、「金融業、保険業」は6.6パーセント、「電気・ガス・熱供給・水道業」は8.8パーセントです。

就業形態を分けると見え方が変わります。同じ調査で「生活関連サービス業、娯楽業」の離職率は、一般労働者が16.1パーセント、パートタイム労働者が25.1パーセントです。入職率も21.3パーセントと高く、人が出入りする量そのものが大きい産業だと分かります。産業の平均値は正社員だけの数字ではないので、どちらの数字を見ているかを先に確かめてください。

有価証券報告書の平均勤続年数を見る

産業の平均より一歩踏み込みたいときは、上場している会社が開示している有価証券報告書の「従業員の状況」を見ます。この欄には、従業員数、平均年齢、平均勤続年数、平均年間給与が並んでいます。

例として、株式会社エイチ・アイ・エスの第45期(2024年11月1日から2025年10月31日まで)の有価証券報告書では、提出会社の従業員数が4,447人、平均年令37.0歳、平均勤続年数12.5年、平均年間給与5,492,354円と記載されています(エイチ・アイ・エス)。連結では10,804人で、そのうち旅行事業が7,915人です。同じ報告書には、管理職に占める女性労働者の割合が19.3パーセント、男性労働者の育児休業取得率が87.8パーセントという記載もあります。

ただし、有価証券報告書を出しているのは上場している会社などに限られます。非上場の旅行会社を調べたいときは、厚生労働省の職場情報総合サイトで、企業ごとの平均勤続年数や有給休暇の取得率、育児休業の取得率を探す方法があります(厚生労働省)。

国が企業を認定している制度も手がかりになります。次世代育成支援対策推進法に基づくくるみん認定は、行動計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業を厚生労働大臣が子育てサポート企業として認定するものです(厚生労働省)。認定を受けた企業は、商品や営業所、採用広告などにマークを表示できます。志望先のサイトや採用広告にマークがあるかどうかは、短い時間で確かめられます。

行政処分の公表制度を知っておく

観光庁は、旅行業法に基づく命令、業務停止、登録の取消しの処分について、各都道府県から情報の提供を受け、過去5年度分をまとめて公表しています(観光庁)。同じページには、第1種旅行業者に対する処分の基準を示した資料も置かれています。

これは特定の会社を責めるための資料ではありません。どういう行為が処分の対象になるのかを制度として知るための資料です。登録の取消しまで定められているという事実が、旅行業が許認可で管理されている業種であることを示しています。

公開資料で旅行会社を確かめる手順

旅行業界のホワイト企業の見分け方について公開されている情報を確かめている場面のイラスト

気になる会社が見つかったら、次の三つの手順をたどると、規模と働き方の両方を自分で確かめられます。

STEP1

会社のサイトやパンフレットで登録番号を見ます。第1種は「観光庁長官登録旅行業第○○○号」、第2種は「○○都道府県知事登録旅行業第2-○○○号」、第3種は「第3-○○○号」という形で表示されます(観光庁)。番号の形を見るだけで登録区分が分かります。

STEP2

観光庁が公開している観光庁長官登録第1種旅行業者リストで、登録番号と登録年月日と所在地を確かめます(観光庁)。登録番号順と50音順の2種類があり、登録番号2番の株式会社日本旅行は1953年1月の登録と記載されています。第2種以下の名簿は各都道府県が持っています。

STEP3

上場している会社なら有価証券報告書の「従業員の状況」、上場していない会社なら職場情報総合サイトで、人数と勤続年数と休暇の取得状況を確かめます(厚生労働省)。あわせて雇用動向調査の産業別の数字と並べると、その会社の数値が産業全体のどのあたりかが見えてきます。

旅行業界のホワイト企業に関するよくある質問

第1種の旅行会社ならホワイト企業ですか

そうとは限りません。登録区分が示すのは扱える旅行の範囲と、国に積む金額や財産の下限であって、労働時間や休暇の取りやすさではありません。働き方は雇用動向調査や有価証券報告書など、別の資料で確かめる必要があります。

旅行業界の離職率はどこで調べられますか

厚生労働省の雇用動向調査です(厚生労働省)。旅行業は日本標準産業分類で「生活関連サービス業、娯楽業」に入り、2025年の離職率は20.1パーセントでした。宿泊業は別の分類なので、数字を取り違えないようにしてください。

旅行会社の登録区分はどこに書いてありますか

会社のサイトやパンフレット、店舗に掲げられた登録票に、登録番号として表示されています。第1種は観光庁長官の登録、第2種と第3種は都道府県知事の登録で、番号の前にそれぞれ2と3が付きます。

旅行業界全体の取扱額はどれくらいですか

観光庁がまとめた2025年度の主要旅行業者44社・グループの旅行取扱額は、合計で約3兆9,750億円です(観光庁)。内訳は国内旅行が約2兆2,940億円、海外旅行が約1兆4,309億円、日本の旅行会社が扱った外国人旅行が約2,502億円です。

登録区分を手がかりに旅行会社を選ぼう

旅行会社の規模と扱える仕事の範囲は、社名や広告の露出ではなく、旅行業法の登録区分に表れます。どこの登録行政庁から登録を受けているか、営業保証金をいくら積んでいるか、基準資産の要件はどの水準か、営業所ごとに有資格者を置いているか。この四つは観光庁の公開資料で誰でも確かめられ、調べる人が違っても同じ答えになります。

ただし、登録区分が示すのは事業の裏づけまでです。働きやすさのほうは、厚生労働省の統計と、会社が開示している人数や勤続年数を並べて初めて見えてきます。印象で語られる「ホワイト」を、番号と数字に置き換えるところから始めてみてください。

この記事の著者情報

株式会社ネット風評被害対策 代表取締役 内村淳

ネット風評被害対策の専門家として15年以上の実績を持つ。
風評被害誹謗中傷対策・サジェスト対策・逆SEO対策・SNS炎上対応など、企業のWebリスク解決を累計10,000社以上支援。
ネット誹謗中傷対策に特化した法律事務所に1年間従事し、法的観点からの対応知見を習得。IT技術と法的アプローチの双方に携わってきた経験を持つ。
あらゆるネット風評被害対策支援に加え、企業向けコンサルティングや同業他社へのサービス提供も行う。
現在、日々進化するAI検索エンジンのアルゴリズムを徹底解析し、AI検索時代に適応した次世代の風評対策に注力している。

著書: 『AI時代のネット風評被害対策』(Kindle出版) ↗

発信活動: ネット風評被害対策に関する情報をnoteでも発信しています。 note ↗

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