「処分を受けた運送会社の名前を一覧で見られれば、福井で入ってはいけない会社はすぐに分かるはず」。国は処分を受けたトラック事業者の名前を公表しているので、名簿を探せば済むと考えるのは自然なことです。ところが福井県のトラック事業者の処分は、同じ北陸の石川や富山とは別の、中部運輸局の一覧に載ります。
中部運輸局が公開している令和7年4月分から令和8年9月分までの一覧で、福井県内の営業所が受けた一般貨物の行政処分等は21件でした。このうち14件で運転者の勤務時間の基準を守っていない違反が挙げられ、事故をきっかけに監査が行われたものは5件です。社名を探すより、勤務時間と点呼の記録、冬の運行の決め方を確かめるほうが、入ってはいけない会社を見分ける近道になります。
処分の一覧の読み方から面接で尋ねたいこと、賃金の確かめ方まで、中部運輸局や福井労働局などが公開している情報をもとに順にお伝えします。
福井の運送会社が外から見分けにくい3つの理由
福井の運送会社が外から見分けにくいのは、処分の一覧のまとめ方、処分のきっかけ、冬の運行という3つの事情が、求人票にはほとんど表れないからです。
処分の一覧に中部5県の分が並ぶから
中部運輸局は愛知・静岡・岐阜・三重・福井の5県を受け持ち、福井県には福井市西谷に福井運輸支局を置いています(中部運輸局)。富山と石川に運輸支局を置く北陸信越運輸局とは、別の組織です(北陸信越運輸局)。トラック事業者の行政処分等は、中部運輸局の5県分が1つの表になって、月ごとに公開されています(中部運輸局)。
表には「事業者の所在地」と「営業所の所在地」の欄が別にあり、令和7年4月分から令和8年9月分までの21件のうち5件は、本社が県外にある事業者の福井県内の営業所でした(中部運輸局)。福井の営業所を探すときは、本社ではなく「営業所の所在地」の欄で福井県の行を拾いましょう。県名を省いて市町村名から書かれた行もあります。
同じ期間の一覧には、軽貨物の事業者が県内の営業所で受けた処分等も34件並びますが、34件とも同じ1つの事業者が営業所ごとに受けたものです(中部運輸局)。件数は、会社の数ではなく営業所の数として読みます。軽貨物は三輪以上の軽自動車や二輪の自動車を使う運送で、国土交通大臣の許可が要る一般貨物と違い、届出で始められます(e-Gov法令検索)。
処分のきっかけの多くが事故ではないから
21件のうち、死亡事故か重傷事故をきっかけに監査が行われたものは5件でした。1件は公安委員会からの通知がきっかけで、残る15件は「監査方針に基づいて」監査を行ったと書かれています(中部運輸局)。
国の監査方針は、死亡事故を起こした事業者のほかにも監査の対象を定めています。適正化事業実施機関や利用者からの情報、公安委員会や労働局などからの通知や通報で、法令違反の疑いがある事業者がその例です。労災保険や雇用保険、健康保険、厚生年金保険への未加入や、最低賃金法の違反を通報された事業者も対象です(国土交通省)。福井県の適正化事業実施機関は、福井県トラック協会です(福井県トラック協会)。
事故がきっかけでない監査でも、勤務時間や点呼の記録の違反が見つかり、処分につながっています。事故の話を聞かないことは、その会社が法令を守っている裏付けにはなりません。
冬の運行の決め方が求人票に表れないから
国土交通省の資料では、令和8年4月1日時点で県の全域が豪雪地帯に指定されているのは10道県で、福井県はその1つです(国土交通省)。福井運輸支局は荷主に向けた文書で、福井県は冬期に積雪が集中する地域だとしています。令和3年1月7日からの大雪では、高速道路や国道で大型車などの立ち往生や渋滞が起き、解消までに2日以上かかりました(中部運輸局)。
雪の時期は、運行を続けるか、経路を変えるか、止めるかの判断が増えます。求人票の勤務時間の欄からは、冬にその判断を誰がするのかまでは読み取れません。
福井で避けたい運送会社に共通する4つの特徴

福井で避けたい運送会社に共通するのは、法令で決められた勤務時間の管理、点呼、運転者への指導、異常気象のときの指示が、記録や社内の決まりとして整っていないことです。
- 勤務時間の基準を守らせていない
- 点呼と運転者等台帳の記録が欠けている
- 新しく入った運転者への指導を省いている
- 大雪の日の運行を運転者任せにしている
勤務時間の基準を守らせていない
トラック事業者は、国が告示で定める基準に従って運転者の勤務時間と乗務時間を定め、守らせなければなりません(e-Gov法令検索)。その基準は厚生労働省の改善基準告示です(国土交通省)。
改善基準告示では、1日の拘束時間は13時間以内が基本で、延長しても15時間が限度です。休息期間は、勤務の後に継続11時間以上を与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回ってはなりません(厚生労働省)。
ただし、1週間の運行がすべて長距離貨物運送(1回の運行の走行距離が450km以上)で、休息期間を住所地以外の場所で取る場合は、週2回に限り、1日の拘束時間を16時間まで延ばし、休息期間を継続8時間以上とすることができます。休息期間が9時間を下回った場合は、その運行を終えた後に継続12時間以上の休息期間が要ります。2人乗務や休息期間を分けて取る場合、隔日勤務、フェリーに乗る場合にも別の決まりがあります(厚生労働省)。
1か月の拘束時間は原則284時間以内、1年は3,300時間以内です。労使協定を結べば、年6か月まで1か月310時間、1年3,400時間まで延ばせますが、284時間を超える月は連続3か月までです。時間外労働は、臨時的な特別の事情がある場合でも年960時間が上限です(厚生労働省)。
中部運輸局の一覧では、福井県内の21件のうち14件で、この勤務時間の基準を守っていない違反が挙げられていました(中部運輸局)。福井労働局が令和7年10月31日に公表した結果では、長時間労働が疑われる事業場に令和6年度に行った監督指導で、運輸交通業の40事業場のうち36事業場(90.0%)に労働基準関係法令の違反があり、18事業場で違法な時間外労働が見つかりました(福井労働局)。
長時間労働が疑われる事業場を選んだ監督なので、県内の運送会社すべての違反率を表す数字ではありません。
面接では「繁忙期と冬の時期に、1か月の拘束時間は実績で何時間でしたか」と尋ねてみてください。
点呼と運転者等台帳の記録が欠けている
貨物自動車運送事業輸送安全規則は、運行の前に対面か国が定めた同等の方法で点呼を行い、運転者の酒気帯びの有無や、疾病・疲労・睡眠不足などで安全に運転できないおそれがないかを確かめるよう事業者に求めています。運行の後にも点呼で報告を受け、酒気帯びの有無を確かめます。運行上やむを得ない場合は電話などの方法も認められています。事業者はアルコール検知器を営業所ごとに備え、点呼の記録を1年間保存します(e-Gov法令検索)。
中部運輸局の一覧では、福井県内の21件のうち17件で点呼の実施や記録に関する違反が挙げられ、14件は点呼を行う義務そのものの違反でした(中部運輸局)。
一般貨物と特定貨物の事業者は、運転者ごとに運転者等台帳を作り、営業所に備えておかなければなりません。台帳には、雇い入れた年月日、運転免許の種類、事故の概要、健康状態、特別な指導と適性診断の受診の状況などを書き、運転者が辞めた後も3年間保存します(e-Gov法令検索)。21件のうち13件で、この台帳の作成や記載の違反が挙げられていました(中部運輸局)。
面接では「乗務前の点呼で、アルコール検知器の結果は誰が確かめて、どこに記録していますか」と尋ねてみてください。
新しく入った運転者への指導を省いている
貨物自動車運送事業輸送安全規則は、次の3つに当たる運転者に特別な指導を行い、国が認定した適性診断を受けさせることを事業者に求めています(e-Gov法令検索)。
- 死者や負傷者が出た事故を起こした運転者
- 運転者として新たに雇い入れた人
- 65歳以上の運転者
軽貨物の事業者では、2つ目は運転者として初めて事業用自動車に乗務する人です。中部運輸局の一覧では、福井県内の21件のうち8件で、この特別な指導か適性診断の義務違反が挙げられていました(中部運輸局)。
一般貨物と特定貨物の事業者が新たに雇い入れた運転者には、法令や安全な運転に関する事項を15時間以上、実際にトラックを運転させる安全運転の実技を20時間以上指導します。時期はその会社で初めて乗務する前で、やむを得ない事情がある場合に限り、乗務を始めてから1か月以内です。初めて乗務する前の3年間に、他の一般貨物や特定貨物の事業者で運転者として常時選任されていた人は、この指導の対象から外れます(国土交通省)。
軽貨物の事業者では、初めて乗務する人への指導は法令などの事項を5時間以上とし、実技はできる限り行うものとされています。初任診断は、一般貨物でも軽貨物でも、その会社で初めて乗務する前の3年間に受けていない人が対象で、乗務の前に受けるのが原則です(国土交通省)。令和7年3月末までに届出をした軽貨物の事業者には、この指導と適性診断を令和10年3月までに行えばよい猶予期間があります(国土交通省)。
未経験で入る人は「最初の乗務の前に、座学と実技の指導をそれぞれ何時間受けられますか。初任診断はいつ受けますか」と尋ねてください。
大雪の日の運行を運転者任せにしている
トラック事業者は、異常気象などで輸送の安全の確保に支障が出るおそれがあるときは、乗務員への適切な指示など、安全を確保するための措置を取らなければなりません(e-Gov法令検索)。
福井運輸支局は令和7年12月15日付けの文書で、県内の自動車運送事業者に、点呼のときに運行経路の道路情報や気象情報に基づいて乗務員に指示を出すよう求めました。気象が急変して安全な運行が確保できないおそれがある場合は、運行の中止などを指示することも求めています。冬用タイヤを付けていないなどの理由で事業用自動車が立ち往生した場合は、事業者を監査し、措置が不十分と判断されれば行政処分の対象になるとしています(中部運輸局)。
福井運輸支局は荷主に向けても、大雪などの異常気象のときの無理な運行指示は、トラック・物流Gメンの是正指導の対象になり得ると伝えています(中部運輸局)。
面接では「大雪警報が出たとき、運行を止めるかどうかは誰が決めますか」と尋ねてみてください。判断する人と荷主への連絡の手順を答えられれば、雪の日の判断が運転者一人に任されていないと分かります。
中部運輸局と福井労働局の情報で確かめる手順

応募先の会社は、国と福井労働局が公開している情報を使って、次の3つの手順で確かめられます。
中部運輸局の「営業所一覧(中部運輸局管内)」(令和8年7月1日時点のExcel)を開き、すべてのシートで、営業所の位置が福井県の行から社名、営業所の名称、車両の数を確かめます。県名を省いて市町村名から位置を書いた行もあります(中部運輸局)。
福井労働局の「労働基準関係法令違反に係る公表事案」を開き、送検された事案と、労働局長が企業の経営トップに指導した事案に社名がないかを確かめます。一覧は毎月末日に更新され、公表日からおおむね1年間載ります(福井労働局)。
中部運輸局の一覧の掲載期間は、掲載した月から5年間です(中部運輸局)。一覧に名前がないことは、処分や違反がなかったことの証明にはなりません。STEP1の一覧で営業所が見つからないときは、応募先が軽貨物の届出をした事業者か、他人の荷物を有償で運ぶ運送事業ではなく自社の荷物を運ぶ会社かを尋ねましょう(e-Gov法令検索)。
事業者点数と事業停止の基準
中部運輸局の月ごとの一覧の右端には、事業者点数と営業所点数の欄があります。事業者点数は、処分の時点でその事業者の中部運輸局管内のすべての営業所に付いている点数の合計です(中部運輸局)。
中部運輸局の処分基準では、車両の使用停止の処分日車数(停止する車両の数に日数を掛けた量)10日車までごとに1点が付き、点数は事業者ごとに管轄区域単位で累計されます。累計の期間は原則3年で、処分の後2年間に処分や一定の事故・違反がないなどの条件をすべて満たす営業所の点数は2年で消えます。累積点数が51点以上80点以下になると管轄区域内のすべての営業所が事業停止の対象になり、81点以上になると許可の取消しの対象になります(中部運輸局)。
点数とは別に、運行管理者を1人も選任していない場合、全運転者に点呼を全く行っていない場合、名義を他人に使わせていた場合などは、該当するごとに30日間の事業停止になります。勤務時間の基準が著しく守られていない場合もこれに当たり、中部運輸局は、基準の未遵守が1か月で計31件以上あった運転者が3名以上確認され、かつ過半数の運転者に拘束時間の未遵守が確認された場合を指すとしています(中部運輸局)。福井県内の21件では、2件が事業停止でした(中部運輸局)。
応募先に処分歴があれば、いつ、どの違反で処分を受け、その後に何を改めたのかを尋ねてください。処分歴の有無より、改めた中身を具体的に話せるかどうかを判断の材料にしましょう。
Gマークと巡回指導の結果
全日本トラック協会は、トラック運送事業者の安全対策への取り組みを事業所単位で評価し、基準を満たした事業所を安全性優良事業所(Gマーク)に認定しています。2025年12月16日時点の認定は29,210事業所で、全事業所数の34.4%にあたり、都道府県別の一覧も公開されています(全日本トラック協会)。
福井県トラック協会の令和7年度の事業報告によると、県内の認定は累計287事業所で、県内の全事業所数の44.7%にあたります。同じ報告によると、協会の適正化指導員は令和7年度に187件の巡回指導を行い、その結果を、法令を守らない事業者への早めの監査につなげるため運輸支局に伝えています(福井県トラック協会)。
認定は会社単位ではなく事業所単位なので、配属される営業所の名前で一覧を確かめてください。面接では、配属先の営業所が直近の巡回指導で何を指摘され、どう改めたかも尋ねてみましょう。
福井県最低賃金で確かめる賃金の計算
提示された賃金が法律の下限を満たしているかどうかは、福井県最低賃金と照らせば自分で確かめられます。
令和8年10月4日からの福井県最低賃金
福井県最低賃金は、令和8年10月4日から時間額1,112円で、改定前の1,053円から59円の引上げです(厚生労働省)。改定前の1,053円は、令和7年10月8日に効力が発生した額でした(福井労働局)。地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます(厚生労働省)。
固定残業代と歩合給の扱い
最低賃金と比べる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。実際に支払われる賃金から、割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などを除いて比べます(厚生労働省)。求人票の固定残業代は時間外労働への割増賃金にあたるので、比べる額に含めません。
月給制では、比べる額を1か月平均所定労働時間で割って時間額に直します(厚生労働省)。たとえば月給22万円のうち固定残業代が4万円、通勤手当が1万円なら、比べる額は17万円です。1か月平均所定労働時間が168時間だとすると、1時間あたり約1,012円となり、福井県最低賃金の1,112円を下回ります。
歩合給のように出来高払制で決まる賃金は、その総額を、その賃金計算期間に働いた総労働時間で割って時間額に直します。固定給と歩合給が組み合わさっている場合は、それぞれを時間額に直して合計し、最低賃金と比べます(厚生労働省)。
労働基準法は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者について、労働時間に応じた一定額の賃金の保障を使用者に求めています(e-Gov法令検索)。歩合の割合が高い求人では、保障給の額と、歩合を何の数字から計算するのかを書面で確かめてください。雪で運行が減る月の収入は、この2つで見積もれます。
福井の運送会社選びでよくある質問
- 福井の運送会社の処分はどこで調べられますか
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中部運輸局が、福井県を含む5県分の処分を月ごとの一覧で公開しています(中部運輸局)。過去5年間の処分は、国土交通省の事業者の行政処分情報検索で、営業所の所在地の都道府県を選んで調べられます(国土交通省)。
- 運送会社ではない会社のトラック運転手にも改善基準告示は適用されますか
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運転の業務が主であれば適用されます。厚生労働省は、製造業の配達部門で運転業務を主とする運転者も、改善基準告示のトラック運転者に当たると説明しています(厚生労働省)。
- 大雪で遅れた時間も拘束時間に数えますか
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原則として数えます。警報が出ている異常気象に遭遇して運転中に正常な運行が難しくなった場合は、運転日報の記録と、気象庁のホームページなどに載った気象情報の写しで確かめられる時間に限り、1日の拘束時間、2日平均の運転時間、連続運転時間の計算から除けます。1か月の拘束時間からは除けず、休憩に当たらない限り労働時間として扱われ、勤務の後には通常どおりの休息期間が必要です(厚生労働省)。
社名の一覧より勤務時間の記録と冬の運行を尋ねよう
福井の運送会社を見分ける材料は、中部運輸局と福井労働局、福井県トラック協会がすでに公開しています。処分の多くは、事故以外のきっかけで入った監査で勤務時間や点呼の違反が見つかったものです。
営業所の所在地で処分の一覧を確かめたうえで、繁忙期と冬の拘束時間の実績、点呼とアルコール検知器の記録、最初の乗務までの指導の時間、大雪の日に運行を止める判断の仕組みを尋ねてみてください。一覧に名前がないことを安心の材料にするのではなく、記録と判断の仕組みを具体的に説明できる会社を選んでいきましょう。

